病院のお医者さま達の勤務状況は苛酷であると言われています。そのような勤務状況であるにも関わらず、お医者様の時間外勤務の賃金が支払われていないと言う、不条理な実態は次々と発覚してしまっているのです。
医師不足の原因とでも言いましょうか。こうした過酷な状況に見合わない収入であるという事もあって、医師になりたくないという学生が多いと言うのは、当たり前と言っても良い事なのかもしれません。
さて、こうした実態も拍車をかけ、最近の医師不足や、病院の経営難などが影響しており、こうした状況は更に酷くなっていると言われています。夜間当直や急患の対応などに追われて、夜通しで働いた後、更に寝る間さえもないままに日中の診療を行っているような事が、当たり前のように起こっています。
こうした事は、果たして法律的にはどうなのでしょうか?
医師であるからと言って、労働基準法の適用外になるような事はありません。医師の過酷な勤務状況もきちんと労働基準法に従う事となっていますので、幾らでも残業代の請求をする事はできるようになっているのです。
医師不足や、病院の経営難は確かに深刻な問題なのかもしれませんが、だからと言って労働基準法に反してはいけないものなのです。
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