サービス残業と言う言葉が、一般企業でもあるように、病院でもサービス残業はあり、こうしたものが横行していたりもします。宿直勤務、休日出勤だけに留まらず、病院が残業代を支払わなかった事によって、労働基準監督署から勧告を受けるような事もあれば、内部告発が起こって、調査が入るようなケースも少なくないのです。
例を挙げますと、とある病院では300人あまりもが名ばかり管理職とされていて、残業代の支払いがされておらず、労働基準監督署から是正勧告を受けて、過去2年分の残業代を支払うように指導を受けているというような例もあります。
また、一定時間までの残業代を支払うと労使協定を結んでいたものの、実際にはそれ以上の残業を行っており、労働基準監督署から、未払い残業代の支払いを命じるような勧告をされているような事もあります。
さて、医師という職業は専門職であるために、残業代はもらえないのではないか、と思っているような人もいるようですけれども、そんな事はありません。
専門業務型裁量労働制というものが採用できる職業の中には、医師や、歯科医師、薬剤師、そして獣医師は含まれておらず、きちんと専門職ではなく、残業代をもらう権利がある事になっています。